埋葬料の受給手続きについて

2015-02-04

埋葬料の受給手続き国民健康保険に加入していた「被保険者・扶養家族」が亡くなられた場合、市区町村から「埋葬料(葬祭費)・家族埋葬料(家族が死亡した場合)」が支給されますので、受給手続きを行いましょう。

埋葬料は受給手続きを行わなければ支給されませんので、忘れないように手続きを行いましょう!

※埋葬料、葬祭料など、各地域によって名称は異なります。

■埋葬料の受給手続き

埋葬料の受給手続きは死亡届の提出(死亡した日から7日以内)をしていることが条件で、「故人が亡くなってから2年以内」に手続きを行わなければ権利を失うことになりますので注意が必要です。

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※社会保険加入者は、勤務先、または「社会保険事務局」で手続きを行います。また、業務上もしくは通勤途上の傷病が原因で亡くなられた場合は、労災保険から「葬祭料」が支給されます。

■埋葬料の受給手続き場所

市区町村役場の「健康保険窓口」で、必要書類を提出して手続きを行ってください。また社会保険の場合は、勤務先(社会保険事務局)で手続きを行います。

■埋葬料の受給手続きに必要な書類

・健康保険証
・葬儀の領収書(明細)
・死亡を証明する書類(埋葬許可証・死亡診断書のコピー)
・印鑑
・振込先の銀行口座番号

※必要書類等は各市区町村によって異なる場合がありますので、事前に確認しておいてください。

■埋葬料の額

埋葬料は、各地域によって支給される額は異なりますが、「3~10万円」となっている場合が多いようです。

また社会保険加入者の場合は「10~98万円(標準報酬額の1か月分)」となっており、家族埋葬料は「10万円」となっています。

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